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ケーススタディ

特優賃で初ペット共生型マンション登場
ハイブリッド住宅の開発も
ペット飼育者専用賃貸マンション(1)
ペット飼育者専用賃貸マンション(2)
利回り8%のペット専用アパート
遠い、古い、狭いの三重苦を克服



ペット不可の賃貸物件をペット可に替えるノウハウ
ペット飼育可の実現のポイントは?


「ペット飼育可」の実現のポイントは(4)
「しっかりしたペット飼育管理」と「良好な居住環境維持」

管理規約の改定

 建設省(現・国土交通省)が定めた中高層共同住宅標準管理規約では、ペット飼育は管理規約で定めるべき事項であるとの考え方が示された。

 確かに理想的にはそうかもしれないが、管理規約の改定には住民の四分の三の同意が必要である。四分の三の賛成を得るというのは、相当に高いハードルだ。

 先にも引用した2000年の「動物愛護に関する世論調査」で示したように、ペット飼育が嫌いと答えている人は、まだ平均三割程度いると考えられる。そうした状況でペット飼育可の管理規約を議案提出しても、かなりの確率で否決される可能性が高いことになってしまう。

 それでも管理規約を改定するとするならば、マンション住民全員がペット問題を真剣に考え、より良い居住環境を作るという意識を高めていく必要があるだろう。

 その最大の鍵を握るのは、やはり管理組合の指導力ではないだろうか。

 ケーススタディをみても、いずれも管理組合、とくに理事長が重要な役割を果たしている。中立的な立場で客観的な判断を行う一方で、普段から良い居住環境を維持するためにキチンとした管理を行っている姿勢を示しておくことが重要だろう。
 「マンションの管理問題は、分譲して住民が住み始めたあと、違法駐車、騒音、ペット、そして大規模修繕の四大テーマが順番に表面化してくると言われる。さまざまな管理問題でもめているマンションで、ペット問題だけを都合良く解決できるなんて有り得ない」(井本氏)−確かに正論である。

 その上で、いかに四分の三の賛成を得るか。

 ポイントは、ペット飼育による迷惑を防止するための具体策を、管理組合とペット飼育者が他の住民に対して明確に示すことである。もちろん、防止できなかったときのペナルティーと事後策も付け加える必要があるだろう。

 さらに、他の住民にとってもメリットが感じられるような譲歩案を提示できれば、理解を得やすくなるかもしれない。

 一方で、管理規約ではペット規定があいまいなまま、「容認」という形で事実上のペット飼育可を実現しているケースもある。

 九七年に建設省(現・国土交通省)が中高層共同住宅標準管理規約を改正する前、一般的なマンション管理規約におけるペット飼育に関する規程は、いわゆる「あいまい規程」と呼ばれるものが多いと言われる。「他人に迷惑をかけるようなペットの飼育を禁止」とするもので、犬・猫が迷惑をかけるようなペットかどうかの解釈が「あいまい」だからだ。

 「あいまい規程」であれば、犬・猫の飼育が明確に禁止されているわけではないので、運用によって「容認」することは可能だ。規約改定のために四分の三の賛成を得る労力を考えれば、「容認」も1つの解決方法ではあるだろう。


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