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賃貸借契約にある「ペット飼育禁止」の特約って有効なの?

 アパート経営をしているオーナーなのです。今まで何となく契約書の特約に「ペット飼育不可」の文言を盛りこんできましたが、そもそもこの特約って有効と考えていいんですか?


 建物を賃貸する場合、ぺット飼育禁止を条件に貸す、という方は多いようですね。犬は家に臭いがつくから、猫は爪で壁や柱を傷つけるから、と言った理由でペットを嫌がる大家さんが多いからでしょう。この禁止特約は、建物を大事にするという家主の意向を尊重し、近所とのトラブルを避けるためにも必要かつ合理的なものであり、借り主に特に著しく不利でもないので、有効な条項とされます(東京地裁 昭和59.10.4外)。
 ペット飼育禁止の規約のある分譲マンションを賃貸として貸す場合、所有者はこの条項を入れる必要があるともいえます。

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