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特約に違反して飼育している入居者がいたら?
ペット飼育禁止の賃貸アパートを管理しています。ある入居者が犬を飼っているという苦情を受けました。当人には飼育をやめるよう連絡をしましたが、いまだこっそり飼っているようなんですが・・・。

飼育禁止特約に違反したからといって、すぐに契約を解除できる訳ではありません。解除には、何度催告しても改まらない、近所迷惑がひどい、といった、貸し主との信頼関係が破壊されるまでの程度に達したことが必要とされます。もっとも、例えば家賃が滞りがちなどの事由もあれば、これらも「信頼関係が破壊された」かどうかの判断に加味されます。また、分譲マンションを賃貸に回しているようなケースで、管理規約でもこれを禁止している場合は、仮に近所迷惑のような具体的影響がなくても、貸し主が催告して、飼育を止めないようならば、契約を解除できる、と解されるでしょう。
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