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借り主の勝手な行動に、貸し主が何もしないような場合はどうすればいいのでしょうか?

 集合住宅に住んでいる者ですが、上に住んでいる人が飼っている犬がうるさくてたまりません。飼い主の人に苦情を言っても改まらず、大家さんに言っても何もしてくれません。



 こんな判例があります。飼育禁止の規約がなく、また禁止特約もないマンションでのことですが、分譲マンションの一室に賃貸で入居していた借り主が、鳩に餌付けをして、多数の野鳩が飛来。糞尿や鳴き声、悪臭で他の居住者に迷惑がかかっていたので、用法違反で、賃貸契約の解除を求めたという事例ですが、貸し主が放置すれば、管理組合が、賃貸借の解除及び賃借人居住者に退去を求めることができると、裁判でも認められました(「シャンボール白金」東京地裁 平成7.11.21)。

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