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ペットに関する責任追及ってどの程度までされるの?
我が家で飼っている犬はすぐ人に噛みつくので困っています。治療費を請求されるほどの怪我は今のところ起こっていませんが、飼い主の責任ってどの位まで負わされるの?

賃貸であれ、分譲であれ、たとえ戸建てであったとしても、ペットを飼う場合、特に、糞尿、臭い、鳴くなどの騒音等の被害を近所に与えれば、不法行為(民法709条)となるおそれがあります。過去に、シェパードなどの大型犬の深夜・早朝の鳴き声、糞尿などに悩まされた近所の人が不法行為で訴えて30万円の慰謝料を認められた例があります(東京地裁 平成7.2.1外)。これがさらに噛む・吼える・飛び掛るなどの被害になれば、飼い主の損害賠償額は跳ね上がり、場合によっては刑事責任まで追及されます。
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