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友人の犬を預かることも飼育とみなされる?

 犬を長期間預かり、家主さんから退去命令と家を新築に戻すのに120万円、ペットのにおいが次の入居に支障をきたす等の理由で 違約金24万円の請求をされました。
契約書には ペット可の物件ですが途中飼育不可と特約に書かれています。犬を預かることが飼育とみなされるのでしょうか?
 また、裁判になった場合、訴えられる方(私)にも弁護士費用が必要なのでしょうか?具体的に金額をお教えください。



 「飼育禁止の特約を締結したのであれば、長期間預かる場合も、その禁止特約に反することになるでしょう。ただ、程度や経過によっては退去や全部の賠償は認められない場合もあるでしょう。
 裁判になれば、訴えられたほうも弁護士を雇えばその費用は自分で負担しなくはなりませんが、自分で受けて立つことも可能でしょう。弁護士費用は一般的には20万から30万円(2007年5月現在)の範囲と考えられます。

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