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「ペット飼育禁止」というマンションの管理規約って有効なの?

 分譲マンションに住んでいる者です。管理規約には「ペットの飼育は不可」の旨の記述がありますが、マンション内にはペットを飼っている人がたくさんいます。この管理規約って有効なのでしょうか?



 マンションは共同生活の空間が多く、仮に専有部分の使用方法でも、快適な共同生活を妨げるような使用方法については「共同の利益に反する行為」としてこれを禁止して、遠慮してもらう必要があります(区分所有法6条)。そこでまず問題になるのが、区分所有法30条による規約でペット飼育禁止を定められるか、です。
 飼主にしてみれば、ペットは安らぎをもたらす大事な家族であり、それに、マンションは区別された空間を各自が所有し、そこで犬猫を飼う限り、飼い主が自主的に管理すれば十分だ、といいたいところでしょう。しかし、ペットの糞尿・鳴き声・臭いなどが近隣に不快感を与えることも否定できません。特に、マンションのように建物が縦・横に繋がっていて、構造上、防音・防水などが万全でない以上、良識を欠く飼育者による近隣への迷惑の可能性も否定できません。とすれば他の住居者の平穏のため、規約でペット飼育を禁止することも考えなくてはなりません。
 最高裁も、マンション管理規約でペット飼育禁止すること(この場合は「小鳥・魚類以外のペット飼育禁止」条項)について、初めてこれを有効と認める判断を下しました(「シティコープ八潮浜」最高裁 平成10.3.26)。この判決の影響は大きいでしょう。小鳥なども含めた「一切の動物類全面禁止」についても有効とする判例があります(後記東京高裁 平成6.8.4など)。

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