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「ペット飼育禁止」の規約を、後から制定することはOK?
マンションに住んでいる者です。私の住んでいるマンションではペットを飼っていない人達の間から「管理規約にペット飼育禁止を盛りこもう」という声が出ています。後からペット飼育禁止にすることってできるのでしょうか?

規約の変更についてですが、区分所有法31条1項では「一部の区分所有者の権利に影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得る必要」がある、と定めています。新たに「ペット飼育禁止」を定めるには、既にペット飼育をしている区分所有者の承諾が必要ということになれば、その規定を後で新たに作るのは事実上不可能となります。しかし判例は、このペット飼育禁止の制限は「社会生活上通常受忍すべき限度を超えない」ので、承諾がなくても「ペット飼育禁止」に変更することは有効としています(「藤が丘ハイツ」東京高裁 平成6.8.4)。
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