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「ペット飼育不可」の管理規約に違反するとどうなるの?
管理規約でペット飼育が禁止されているマンションに住んでいるのですが、実は数ヶ月前から猫を飼っています。ばれたらどうなってしまうのでしょうか?

規約に違反すれば、飼主は「共同の利益に反する行為」として「飼育禁止」を求められます(区分所有法57条)。さらにそれでも止めず、共同生活上の支障が著しい場合には、その専有部分の使用禁止を請求されます(同58条)。その他に慰謝料や裁判費用などを、不法行為による損害賠償として請求されることもあります。
ちなみにペット飼育禁止の規約がない場合は、飼育自体が「共同の利益に反する」とはいえないでしょうが、鳩の餌付けの例のように程度がひどければ、「共同に利益に反する」として同様の措置をとられます。
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