ペット可物件で暮らす

住宅購入者への税金がお得な2015年。平成27年度住宅税制の優遇措置とは?

住宅購入者への優遇措置が盛り込まれた2015年の税制改正

マンション価格がジワジワと上がってきている2015年。とはいえ、かつてない住宅ローンの低金利と政府による住宅取得者への税金の優遇措置や支援策の充実により、「借りるより買う」という選択が「アリ」になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
前回、「ペット可中古マンション買い時は?」と題して、中古マンションの価格と住宅ローンの金利動向、消費税についてお伝えしました。今回は、4月1日より施行されている税制改正より、住宅購入者への税金の優遇措置についてお届けします。

住宅購入につかう親からの贈与金が非課税(免除)に

通常、贈与には税金がかかります(年間110万円以上の贈与)。しかし、住宅を購入するための資金として親から贈与を受ける場合は、その税金が非課税になるという措置です。以下のように、質の高い住宅(★)と一般の住宅で非課税限度額が違うのでご注意ください。詳しくは、国交省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」をご覧ください。
■消費税8%の適用を受けて住宅を取得した方・個人間売買で中古住宅を取得した方の非課税限度額

契約年 ★質の高い住宅 一般の住宅
平成27年(2015年) 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~9月 1,200万円 700万円
平成28年10月~平成29年9月 1,200万円
(3,000万円)
700万円
(2,500万円)
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円
(1,500万円)
500万円
(1,000万円)
平成30年10月~平成31年6月 800万円
(1,200万円)
300万円
(700万円)

( )内は消費税率10%が適用される方
★質の高い住宅とは、以下①~③のいずれかの性能を満たす住宅 ①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)②耐震性の高い住宅(耐震等級2以上または免震建築物③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
平成28年9月以前に非課税限度額の適用を受けた方は、再度「消費税率10%が適用される方」の非課税限度額の適用を受けることが可能

「住宅ローン控除」で所得税・住民税が控除される

住宅購入者の住宅ローンという大きな負担を軽減するために、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。消費税率8%、10%が適用される方は、所得税額からの控除限度額が拡充され、最大で所得税400万円、住民税13.65万円(1年)が控除されます。個人間売買の中古住宅売買には消費税が課税されないため、適用対象外となります(消費税率5%の場合の控除限度額等が適用)。
住宅ローン控除には適用される住宅の条件があるのでご注意ください(床面積50㎡以上の物件、10年以上の住宅ローン、所得が3,000万円以下など。詳しくは、国交省「住宅ローン減税」をご参照ください。

控除対象借入れ限度額 控除率
期間
所得税からの控除限度額 住民税からの控除限度額
消費税率5%の場合 2,000万円
(3,000万円)
1%
10年間
200万円
(300万円)
9.75万円/年
消費税率8%
または10%の場合
4,000万円
(5,000万円)
1%
10年間
400万円
(500万円)
13.65万円/年

( )内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合

住まいを買った人へ「すまい給付金」を給付

すまい給付金は、消費税引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するために現金を給付する、という政府が創設した制度です。対象は新築住宅と、宅地建物取引業者による買取再販など消費税の課税対象となる中古住宅が対象です。詳しくは、国交省「すまい給付金サイト」をご覧ください。

収入額の目安 給付額
425万円以下 30万円
425万円超475万円以下 20万円
425万円超510万円以下 10万円

 ※実際の給付額は、市区町村が発行する課税証明書の住民税(都道府県)所得割額に基づき決定

土地・家屋を取得した人に課税される「不動産取得税」税率を軽減

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方が対象です(個人・法人、有償・無償の別、登記の有無に関わらず)。軽減措置が適用される住宅には、50㎡以上240㎡以下などの条件があります(国土交通省「平成27年度国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)」9~10頁をご参照ください)。不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率です。
●税率の特例措置
土地・建物(新築・中古)3.0%(平成30年3月31日までに取得) 
※本則は4.0%
例えば、1,600万円の中古マンションを購入すると…?
【特例措置なし】
1,600万円(課税標準額)×4%(税率)=64万円
【特例措置あり】
1,600万円(課税標準額)×3%(税率)=48万円
●課税標準の特例措置
新築住宅→1,200万円を控除
中古住宅→住宅の新築時期により最高1,200万円まで控除
例えば、1,600万円の新築マンションを購入すると…?
【特例措置なし】
1,600万円(課税標準額)×3%(税率)=48万円
【特例措置あり】
{1,600万円(課税標準額)-1,200万円(控除額)}×3%(税率)=12万円

最後に

以上のように、政府は消費税増税分を充分に補う住宅取得者への税金の優遇措置を設けています。2015年(平成27年度)に住宅の購入を考えている方は、これらを念頭に、マンション価格、金利動向を見つつご検討ください。
■「平成27年度国土交通省税制改正事項(住宅局抜粋)」

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