ペット可物件を知る・探す
ペット可物件の探し方12:重要事項説明と賃貸契約の違い。必ず確認しておきたい「特約」とは?
ぺっ太とともに犬と暮らせるペット可物件を探す連載。第12回目はペット可物件の重要事項説明と契約の違いについて取り上げます!
ヨーコさん…東京都在住の37歳女性。43歳の夫と共働きで、小学3年生の娘が1人。
小太郎…ヨーコさん家の柴犬8歳。柴犬は一般的に中型犬とされるが、日本犬の中では小型犬とされる。
ぺっ太…本サイトのマスコットキャラ。ぜいたくなお腹がチャームポイントのパグ。
重要事項説明の後は、その日に賃貸契約しなくちゃいけない?
はぁ~。やっと昨日、必要書類の提出が終わったわ
ぐったりだね、オツカレ様~
3、4日後には重要事項説明書ができるって言ってたわ。ところでぺっ太くん。重要事項説明のあと、すぐに契約しなきゃいけないのかしら?
ううん、そんなことはないよ。重要事項説明で納得できないことや考えたいことがあったら、すぐに賃貸契約しなくて大丈夫だよ
ということは、賃貸契約は日を改めてもいいのね?
うん。重要事項説明と賃貸契約を一回でやってしまうケースが多いけど、じつは日を改めてもいいんだ。
そもそも重要事項説明は、消費者(借りる人)を難しい賃貸契約でトラブルにならないよう守るためにあるもので、目的はあくまでも「あなたが借りたい物件はこのような状態・条件ですよ。いいですか?」と借りる人へ最終確認することだよ。賃貸契約はその名の通り、「貸す人と借りる人が契約を結ぶ」ことが目的。それに、賃貸契約前の重要事項説明は法律で宅地建物取引士がやらなければならないものと定められているけど、賃貸契約は宅地建物取引士でない人でもできるんだ
へぇ~、知らなかった!じゃ、賃貸契約は宅地建物取引士の方がその場にいない場合もあるのね
重要事項説明書と賃貸契約書は、「特約」を必ずチェック
ヨーコさん、賃貸契約書は見たことある?
うん、あるわよ
賃貸住宅標準契約書」を基準につくられているんだ。このなかで一番でチェックしてもらいたいのは、以下に記載された「特約」。敷金返還に関する「特約」はお部屋を出るときにトラブルになりがちだから、必ずチェックしてね
■資料:「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)のダウンロード(国土交通省)
以前、「ペット可物件を退去する時の原状回復はどこまで負担するの?」でいったとおり、借りる人は退去時に原状回復義務を負うけど、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルと ガイドライン」では、普通に暮らしていて生じる汚れや傷みは、貸す人が負担するものと定めているんだ。
でも、以下の例のように、ハウスクリーニング代や鍵の交換代を「特約」として借りる人の負担にしている物件もあるよー。「特約」自体は違反じゃないから、納得できなかったら、交渉するか契約しないという手もあるね~
■参考:ペット可物件の探し方8:ペット可物件を退去する時の原状回復はどこまで負担するの?
■参考:賃貸住宅の入居・退去に係る留意点(国土交通省)
借りる人(賃借人)の負担としている特約の例
- 退去時における専門業者によるハウスクリーニング費用は、借主の負担とします。
- 退去時の鍵の交換は賃借人の負担とする。
- ペット飼育する場合の原状回復は、全額借主負担とする。
- 退去時のハウスクリーニング代は敷金から補てんする。
えー、ペットの汚れや傷の負担はいいけど、鍵の交換は「なんで?」って感じ~。次の入居者の鍵だしぃ
ヨーコさんが納得できない特約があったら、担当者に交渉したほうがいいよ!特約には以下のような要件があるんだって。交渉になったら思い出してね
賃借人に特別の負担を課す特約の要件
(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」7ページより)
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
あと、契約書には、以下のように「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って賃貸人の負担と賃借人の負担が明記されてるから、読んでおいてね
分かった!ぺっ太くん、次は用意するお金について教えて。小太郎、もう少しで新しいお家に引っ越せるよー
ワッフゥ~ワン(楽しみだワン)
次回は賃貸契約の際に支払う「初期費用」について取り上げます。
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