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【ペット可物件】定期借家契約

定期借家契約1

ペット可賃貸住宅を探していると、「定期借家契約」の物件が目につくことがあります。通常の賃貸借契約の物件と比べると、家賃が安かったり、礼金がなかったりすることもあるようです。
では、この定期借家契約とは、通常の賃貸借契約とどこが違うのでしょうか。
定期借家契約の特徴は、賃貸借期間が予め定められていて、期間満了の際、更新することができない点です。通常の賃貸借契約の場合は、賃貸借期間が満了しても、借主に家賃不払がなく、普通に建物を使用している限り、貸主は更新を拒絶できません。ですから、借主は安心して住み続けることができます。このように通常の賃貸借契約では、借主は法律上、保護されているのです。
これに対し、定期借家契約の場合は、たとえ借主がきちんと家賃を払い続け、通常に建物を使用していても、期間が満了すれば、更新は認められませんので、借主は退去しなければなりません。
この定期借家契約ですが、契約書で、賃貸借期間が定められていて、期間満了時に更新がないことが明記されていなければなりません。また、賃主は借主に対し、定期借家契約を結ぶ前に、この契約には更新がなく、期間の満了で契約は終了すること書面を交付して説明しなければなりません。
なぜ、このような定期借家契約が法律で認められているのでしょうか。それは、決まった期間に限定するのであれば家を貸してもよいと考える家主がいるからです。たとえば、住んでいる家とは別に、家を一軒持っていて、誰かに貸したいと考えている家主がいるとします。しかし、通常の賃貸借契約ですと、前述のように、借主に賃料不払いがなく、普通に建物を使用している限り、家主は更新の拒絶をすることができません。ですから、借主が自分から自発的に退去するまで、賃貸借契約は続くことになります。家主のなかにはずっと貸し続けることはできないが、決まった期間であれば貸すことができるという人も多いのです。そこで、賃貸借期間が予め決まっていて、更新のない定期借家契約が法律上、認められることになったのです。
ところで、ペット可賃貸物件には、この定期借家契約が増えつつあります。というのは、貸主にとって借主がどんなペットの飼い方をするのか分からないからです。飼い主としてのモラルが低く、適正な飼い方ができずに近隣に迷惑をかけたり、トラブルを頻繁に発生させているような場合には、更新がなく期間満了時に退去してもらうことができるので、貸主にとっては安心なのです。
もし、あなたが契約をしようとしている物件が定期借家契約の場合は、期間満了の際に退去しなければならないので、期間満了が近づいたら転居先探しを始めてください。ただし、期間満了の際に、貸主と交渉して、再度、賃貸借契約を結ぶことは可能です。
定期借家契約では、たとえ家賃が安くても、新たな居住先に転居するための引越代・仲介手数料などの費用や手間ひまを考えると割高になってしまうこともあります。しっかりと条件を確認して物件を選ぶようにしてください。

定期借家契約2

定期借家契約とは、定期借家法という法律によって認められている契約形態のことです。従来型の賃貸借契約は1年未満の賃貸借契約は認められず、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。更新は可能です。
一方、定期借家契約では1年未満の契約も認められますが、更新がなく期間満了とともにその契約は終了となるのが特徴です。
従来型の賃貸借契約は契約期間の定めがなくても有効でしたが、定期借家契約では、必ず契約期間が決められていることが条件となるのです。1年以上の期間の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間通知期間という)に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。
万が一、この通知を忘れた場合は、通知のあった日から6ヵ月間は、賃貸人からは定期借家契約を終了させることはできなくなります。また、更新がありませんから、そのまま継続して入居する場合は再契約を行なうことになります。定期借家契約は賃貸人と賃借人との合意に基づき契約が行われますが、再契約の都度、再契約料が必要となることがありますので知っておくと良いでしょう。また、賃貸借期間を前提とした契約ですから、原則として途中解約はできないことも特徴です。
ただし、200㎡未満の居住用建物については、賃借人に転勤などのやむを得ない事情があれば、解約の特約がなくても、賃貸人からの解約の申込みができ、この解約の申込みから1ヶ月を経過すれば、解約の実行が可能です。

ペット可物件と定期借家契約

定期借家契約の大きな特徴は、更新がなく期間満了とともに契約が終了することです。ペットを飼うことを認めていたとしても、飼い主モラルが低く、適正な飼い方ができずに近隣に迷惑をかけたり、トラブルを頻繁に発生させているような場合には、再契約をせずに退去していただくことが可能となるわけです。
従来型の契約形態では、賃貸人から賃借人を退去させるには正当な事由がなければなりませんし、賃借人の同意を得るのに、ときに手間と時間と労力を要することがあります。これがペット可物件で定期借家契約が多く導入されている理由なのです。
しかし、適正な飼い方をしている飼い主にとって、定期借家契約では引き続き継続入居ができるかどうかの不安がつきまとうのも事実でしょう。そこで多く利用されつつあるのが、再契約型の定期借家契約です。「貸主及び借主は協議の上本契約の期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(「再契約」という)をすることができる」と、契約書に記入しておけばよいのです。適切なペット飼養入居者は再契約ができますが、不適切な飼い主とは再契約はしないということです。ペット愛好家には、モラルを高くもって適正なペット飼養をしていただきたいものです。
定期借家契約は、取り壊しや売却期日が決まっている物件にも利用されることが少なくありません。確実に入居者には期日までに退去してもらえ、その期日までの賃貸収益が見込めるからです。このような物件ではペット可が多いものです。家賃や管理費(共益費)も安く、敷金や礼金などの必要がないことも特徴といえるでしょう。しかし、契約期間が短いと、引越し代や仲介手数料など、新たな居住先に移転するための費用や手間ひまを考えると割高になってしまうこともあります。しっかりと条件を確認して物件を選ぶようにしてください。
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