ペット可物件を借りる

【敷金】ペット可賃貸の敷金が「ペット飼う場合+1ヵ月分」になる理由

賃貸のお部屋を借りるときにかかる費用の一つ「敷金」。ペット可賃貸でペットを飼育する場合、「ペット飼育の場合は敷金+1ヵ月」としている物件が多々あります。なぜなのでしょうか?

一般的な賃貸物件の敷金とは?

一般的な賃貸物件の敷金とは、家賃などの不払いがあった場合の債務を担保するため、借りた人が賃貸借契約時に支払う費用になります。この金銭は、家賃の滞納などがなければ退去時に部屋を借りた人に全額返還されます。が、ほとんどの賃貸物件には原状回復義務があるため、物件の修繕費用などを差し引かれて返還されるのが一般的です。

退去時、敷金は原状回復費用を差し引かれて返還されます。

ペットを飼う場合の敷金(ペット可賃貸)が+1ヵ月分になる理由

ペット可賃貸でも原状回復義務があり、敷金から修繕費用が差し引かれて借りた人に返還されます。ペット可賃貸でペットを飼う場合は敷金を1ヵ月から数ヵ月分多く支払うとする賃貸借契約が多々あります。これはお部屋(専有部分)における傷・臭い・汚れの原状回復費用が、ペットを飼わない場合に比べて多くかかりがちなことを理由にしています。
ペットを飼育した場合のお部屋(専有部分)の傷・臭い・汚れの程度は、飼い主のモラルやペットのしつけ、飼育頭数などによって大きく変わります。お部屋を貸す人からすれば、モラルが低い飼い主に合わせた敷金設定にして原状回復費用を確保したいのです。よって、ペット可賃貸の敷金は、一般の賃貸物件に比べて1ヵ月から数ヵ月分多く支払うとしているのです。

モラルの高い飼い主からすると、腑に落ちない理由といえるでしょう。「ペット飼育の場合は敷金+1ヵ月」などとしていない物件もありますが、原状回復費用が足りなければ追加請求されることになります。また、お部屋を貸す人の中には入居時に面談をして、モラルの高い飼い主には敷金をプラスしないケースもあります。高いモラルを自負する方、初期費用を抑えたい方は、こういった対応をしてくれる物件を探してみてください。

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