ペット可物件を借りる

【ペット可物件】コンサルタント料など

コンサルタント料など

仲介手数料以外に、仲介業者からコンサルタントや他の名目で金銭を請求されることを聞くことがありますが、請求された金銭の実質的業務内容がポイントとなります。業務内容が不動産物件の仲介業務であれば、これはどんな名目にしたところで、仲介業に対する報酬となりますから、仲介業者は最大でも家賃の1ヶ月分しか仲介手数料を受けとることしかができません。
ペット可物件の場合も、明らかに仲介業務とは異なる業務でなければ、仲介手数料以外の金銭の支払いは発生しないことになります。仲介業務以外の業務としては、対象物件のホームページの製作や公開などを貸主が仲介業者に依頼した場合の広告宣伝費用、物件の清掃や管理などを貸主が仲介業者に依頼した場合の清掃費用管理費用などがあげられます。
これらについては貸主は仲介手数料とは別に仲介業者に支払わなくてはなりません。ペット可物件だからという理由だけで、仲介手数料がペット不可の物件より多く必要になるということはありません。

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